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「とうきょう すくわくプログラムロゴの取扱に関する要領」をお読みください。

とうきょう すくわくプログラムロゴの取扱に関する要領

令和6年9月 13 日
6子企企第 421 号

(趣旨)
第1条 東京都は、幼稚園や保育所ですべての乳幼児の「伸びる・育つ(すくすく)」と「好奇心・探究心(わくわく)」を応援する幼保共通のプログラムである「とうきょう すくわくプログラム」(以下、「プログラム」という。)を策定した。この要領は、プログラムの認知度向上を目的として東京都が制作したロゴタイプ、図形及びタグライン(以下、これらを総称して「すくわくロゴ」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要領における用語の意義は、東京都著作権取扱要綱(平成 10 年 7 月 10 日付 10 財管総第 50 号)の例による。

(利用目的)
第2条 すくわくロゴを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、プログラムの普及・浸透を図ることを目的として、すくわくロゴを利用することができる。

(利用できない場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、すくわくロゴは利用できないものとする。
(1)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(2)社会や都民の求める倫理観から乖離するおそれがあるとき。
(3)消費者保護の観点から適切な内容ではないとき。
(4)児童及び青少年保護の観点から適切な内容ではないとき。
(5)東京都(以下「都」という。)又はプログラムの信用又は品位を傷つけ、若しくはプログラムの推進に係る正しい理解の妨げになるなど、都の業務に支障又は不利益を及ぼすとき。
(6)不当な利益を得るおそれがあると認められる方法で利用するとき。
(7)第三者の利益を害すると認められるとき。
(8)すくわくロゴを用いて特定の商品等を広告・宣伝するとき。
(9)特定の商品等の利益に寄与する可能性があると認められるとき。
(10)利用者が提供する物品やサービス等について、すくわくロゴを掲載し、都による推奨がある、あるいは、都が品質や安全性を保障していると誤認させる表記を加えて利用するとき。
(11)コンテンツ・商品として再配布・販売するとき。
(12)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。
(13)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第 2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
(14)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に定める営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
(15)特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)第 33 条に規定する連鎖販売取引を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
(16)都が作成した「とうきょう すくわくプログラムロゴ利用マニュアル」に定められた利用方法に従うものでないとき。
(17)その他東京都知事(以下「知事」という。)が不適当と認めるとき。

(利用の手続)
第4条 第2条の利用目的に則り、かつ、前条に該当しない場合、利用者は、手続を要せず、「とうきょう すくわくプログラムロゴ利用マニュアル」に則り、すくわくロゴを利用することができる。

(利用上の遵守事項)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)この要領を遵守すること。
(2)利用に当たっては、すくわくロゴに係る素材を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3)都が作成した「とうきょう すくわくプログラムロゴ利用マニュアル」に定められた色、形状等を正しく利用すること。

(事故、苦情等の処理)
第6条 すくわくロゴを利用した活動や商行為等において事故や苦情が発生した場合、または利用対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合、利用者は、これに対し全責任を負って必要な措置を講ずるものとし、都は一切の責任を負わない。
2 利用者が都に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。

(利用状況の報告等)
第7条 知事は、利用者に対し、すくわくロゴの利用状況について報告を求めることができる。

(利用の停止)
第8条 知事は、すくわくロゴの利用がこの要領又は「とうきょう すくわくプログラム ロゴ利用マニュアル」に違反していると認められるときは、是正の指示又は当該利用の停止及び当該利用に係る物件の回収を命ずることができる。
2 前項の規定により利用の停止を命ぜられた者は、当該利用に係る物件を利用してはならない。
3 第1項の規定により当該利用に係る物件の回収を命ぜられた者は、速やかに当該利用に係る物件を回収しなければならない。
4 知事は、第1項の規定による停止や回収等により利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

(すくわくロゴに係る権利)
第9条 すくわくロゴに関する一切の権利は、都に帰属する。利用者は、すくわくロゴ並びにすくわくロゴを含む商標又は意匠等について、商標登録又は意匠登録をしてはならない。

(使用料)
第 10 条 すくわくロゴの使用料は、無償とする。

(その他)
第 11 条 この要領に定めるもののほか、取扱に関して必要な事項は、別途子供政策連携室長が定めることができる。

附 則
この要領は、令和6年9月 13 日から施行する。

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